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“株のソムリエ”からの勝ちの連鎖術!

軽減税率 なかなか一筋縄ではいきません

  

消費税増税まであと1か月。このときに一緒に導入されるのが「軽減税率」です。食料品などの生活必需品の税率を8%に据え置く特別措置ですが、どこまでの商品が対象になるのかが複雑で、国税庁や財務省に問い合わせが押し寄せています。

 

軽減税率の対象となるのは原則、酒類を除く飲食料品と、週2回以上発行され定期購読されている新聞です。

 

全ての生活必需品に軽減税率が適用される訳ではないので、一部で思い違いされているように「生理用品」「おむつ」「トイレットペーパー」などは対象外です。

 

留意点は、消費者がスーパーなどの店頭でスタッフに尋ねたり、文句を云ったりする事例です。店側は従業員に消費者に対して詳しく正確に「軽減税率」について説明できるように教育するのは当然ですが、従業員が知ったかぶりやあやふやな態度をとれば、消費者の罵声や野次が飛び交うことになり兼ねません。

 

小売店などでは、中国人や韓国人、ミャンマー人、ベトナム人、インドネシア人など、母国語が日本語でない外国人従業員でも正確に説明できるようにきちんと処遇しなければなりません。

 

また、「軽減税率」は、他にも複雑なものが多くあります。例えば、「宮崎マンゴー」や「夕張メロン」、「マスカット・オブ・アレキサンドリア」といった高級フルーツが高価な桐箱などの容器入りで販売されている場合です。

 

この場合、差し詰め桐箱に会社名などが印刷され、他の目的での使用が不可なら、軽減税率が適用されます。桐箱に会社名などが印刷されておらず別の使用が可能な場合でも、全体の税抜き価格が1万円以下で、高級フルーツの価格がその3分の2以上なら、軽減税率の対象で8%になります。

 

しかし、全体の税抜き価格が1万円以上だったり、1万円以下でも高級フルーツの価格が3分の2未満なら10%となります。なかなか一筋縄ではいきません。

 

筆者もこのような様々な事例を、国税庁のフリーダイヤルに問い合わせてみましたが、担当者がどうだ、こうだと言い訳をされた上、「所轄の税務署にお問い合わせ下さい」と、下駄を預けられました。

 

軽減税率が日本で適用されるのは初めてですが、アジアや欧州では既に導入されており、日本も外国と同じように軽減税率が定着するか注目されます。

 

弊社へのお問い合わせは03-3868-2801までお気軽にどうぞ!