最近、当社宛に増えてきているのが「送りつけ商法」という悪質な詐欺についてのご相談です。
どういうものかと云うと、突然自宅に郵便物が届きました。自分あてだったので開封したところ、注文した覚えのない「メロンと52500円の振込み用紙」が同封されていた。
「商品を返送しない場合は、購入したものとみなします。料金が支払われない場合には、法的措置を取る事があります」などと書かれているのですが、返送しようにも返送先がどこにも明記されていない。と、いうものです。
この場合、業者が一方的に商品を送りつけており、この時点で「売買契約は成立しておりません」。従って、代金を支払う必要は全くありません。
また、送られてきた商品もわざわざ返送する必要もありません。特商法では、売買契約に基づかずに送られてきた商品は、届いてから14日を過ぎても業者が引き取りに来なかった場合、受取人が処分してもいいことになっておりますので、ご安心下さい。
類似事例では「皇室のお祝い事」とか「チャリティー」を騙ったものや、料金代引きで「カニ」や「伊勢エビ」を送りつける商法もありますので、くれぐれも気をつけて下さい。
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