カレンダー

<   2013年12月   >
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

アーカイブ

“株のソムリエ”からの勝ちの連鎖術!

ゴルフ会員権の売却損は所得控除認めず?

 

政府・与党は先週、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失を、2014年度から所得控除の対象としない検討に入りました。
 
売却で損失が出た場合の所得税負担が増えることになるため、バブル期に高値で会員権を購入した人などには大きな影響を受けることになります。
 
例えば、課税所得700万円の会社員がゴルフ会員権で400万円の損失が出たとします。課税所得から損失を差し引いて算出した所得税額は約20万円ですが今後、損失を差し引けなくなると、所得税額は約97万円にも上り、負担が大きくなります。
 
不動産など生活に必要とされる資産は売却で損失が出ると、その年の所得から差し引いて所得税を計算することが認められていますが、これまでは、ゴルフ会員権やリゾート会員権も対象でした。
 
まだ、検討に入った段階で本決まりではありませんが、高値で買ったゴルフ会員権をお持ちで、さほど利用していないなら、今年中に売却しておいた方が得策なのかも知れませんね?!
 
皆様方からの投資相談を随時承っております。
お問い合わせは03-3868-2801までお気軽にどうぞ!