「お試し」のつもりでサプリメントや化粧品を通信販売で購入したら「定期購入」の契約だった―。全国の消費生活センターなどには現在、通信販売での定期購入に関する相談が急増しています。
「初回実質0円」などと、低価格を強調した商品を購入後、定期継続が条件であることを知るケースが圧倒的に多いようです。一度注文すると解約に応じてもらえず、2回目から高額な支払いを請求される手口が目立ちます。
昨年度の相談件数は1万4314件で、5年前の約25倍にも上っています。今年度もその被害は鈍化する様子はなく、4〜12月で既に1万件を超えております。
国民生活センターによると、企業側はホームページで「初回実質0円(送料のみ)」とか、「1回目90%オフ」などと強調して商品をPRしますが、「定期購入」が条件とされていることを極端に小さく表示したり、何度もページをスクロールしなければ見られないようにしています。
一方、「定期購入とは知らなかった」「効果がない」などと、消費者が解約を申し立てても、「解約はできないとホームページに記載している」などと断られたり、何度電話をしてもつながらないケースが殆どです。
インターネット通販をはじめとする通信販売では、「クーリングオフ制度」がありません。そのため、消費者は「商品の注文時には、契約内容や解約条件をしっかり確認することが重要です。」
敵もさる者。悪徳業者はあの手この手でがんじがらめにしてきます。お試し500円の筈がウン万円の商品を買わされる羽目に! くれぐれもご用心下さい。(尚、全てのお試し企画が詐欺まがいのことをしている訳ではないことを付け加えさせて頂きます)
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