2019年1月から「休眠預金活動制度」がスタートしました。休眠預金とは10年以上にわたり取引がない預金のことで、18年1月に施行された「休眠預金等活用法」で、NPOなど民間団体の社会活動資金に活用できるようなりました。
取引がない預金とは、主に預金の出入金を指しますが、さらに金融機関各々で通帳記入や残高照会などを含めることもできます。その対象となるのは、普通預金や定期預金、金銭信託などを指し、財形貯蓄や外貨預金は含まれません。
休眠預金は、預金者本人が忘れていたり、家族らに預金状況を知らせないまま亡くなったりして生まれます。元々は、金融機関が各々で保全していましたが、法的に位置付けて、国がまとめて管理し、有効活用することになりました。
勿論、休眠預金とされて個人の財産が損失を被らないように、金融機関はまず最後の取引から9年を超え、休眠預金の「情状」となると、登録されている住所に通知が郵送されます。これが支障なく届けば休眠預金とはなりません。ただし、通知があるのは残高が1万円以上の預金に限定されています。
金融庁によると、休眠預金は毎年約700億円生じておりますが、休眠預金になると、預金が没収されると誤解している人もいますが、金融機関に通帳やキャッシュカード、身分証明書などを持参すれば、利息付きで全額引き出すことができます。通帳などを紛失していても本人確認ができれば大丈夫です。
また、休眠預金以上に一歩間違えると大変なことになるのが「古い郵便貯金口座」です。郵政民営化前の07年9月末までに預けた定額貯金、定期貯金、積立貯金は満期後20年2か月を過ぎても払い戻しの請求がなければ、財産権利自体が消滅し、払い戻しが不可能になります。但し、郵政民営化後に預けた郵便貯金なら、他の金融機関の預金と同じ扱いとなります。
ここ20年で銀行の統廃合が進み、特に高齢になると、どこの銀行の通帳か分からなくなっている方も少なくないと思われます。これを機に家族全員の口座の確認をしておいた方が良いでしょう。
弊社へのお問い合わせは03-3868-2801までお気軽にどうぞ!