勝手に注文をしていない「健康食品」や「果物」などの商品を送りつけ、代金を請求する「送りつけ商法」が社会問題になっています。
今回は、このような「送りつけ商法」に引っかからないための対処法をお話させていただきます。
まず、商品を受け取った段階では「売買契約」は成立していないことを知っておいて下さい。商品を一方的に送りつける行為は、業者側が消費者に対して「購入して下さい」と申し込む意思表示に過ぎません。
従って、送りつけられた荷物を受け取っただけでは、売買契約は成立していないので、受け取った側が支払いをする義務は生じません。しかし、お金をいったん支払ってしまうと、取り戻すのは簡単ではないので、絶対に代金は支払わないことが何よりです。
また、商品に「返品しない場合は承諾したものとみなす」といった文章が書かれていても、それは単なる脅し文句で法的に一切無効です。
但し、商品の購入意思がないなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、商品を使用・消費してはいけません。もし、業者が引き取りに来た場合は返還しなければならず、この期間内に使用・消費すると購入する意思があったとみなされますので気を付けて下さい。
逆に14日間を過ぎると、業者は商品の返還を請求することができなくなるため、受け取った側は使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。
もし、申し込んだ覚えのない商品がご自宅に届いても、このアドバイスを思い出して冷静に対処して下さい。
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