少額投資非課税制度(NISA)を使っていても配当金が課税される場合があるとして、金融庁が注意を呼び掛けております。
郵便局の窓口で受け取る方法などを選んだ投資家は配当金が非課税にならないのです。NISA導入時から決まっていましたが、知らない方が多くトラブルも予想されるため、業界団体などを通じて改めて投資家に周知徹底します。
配当金が非課税になるのは「証券会社に開いた口座」で受け取る場合のみで、郵便局での受け取りや銀行口座への振り込みは配当に20%の税金がかかります。
しかし、証券会社で配当を受け取っている方は全体の15%程度なのです。NISAを使い、3月期決算企業の配当金を非課税にするには3月末の権利確定日までに受け取り方法を変更しなければなりません。ご注意を!!
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