セルフメディケーション税制をご存知ですか?
これは昨年から始まった平成33年までの時限措置で、医療費控除の特例のことです。
病院での医療費高騰の現在、国の医療費削減のため、病院に頼り過ぎず、市販薬を使い自分で治療しましょうと云う目的で導入された国の政策の一環です。
1月1日〜12月31日の間に“指定された市販薬(OTC医薬品)”を1万2000円以上購入した場合、超えた部分を医療費控除として所得金額から引くというものです。
交通費や医療費控除で該当する医療品などは含まず、市販薬のみが対象です。対象となる商品は約1600品目もありますが、対象商品には、売り場にマークがついていたり、レシートに目印がついていたりします。
また、厚生労働省のHPでも、対象薬の一覧を掲載していますので、該当するものは家族の分を含め、1年分しっかりと保存しておきましょう。
上限は10万円で、その場合の控除額は1万2000円を引いた8万8000円で、ここに自分の所得税率や住民税率(ほとんどの場合10%)を掛けると得する税額が分かります。
所得税率10%の人であれば所得税8800円、住民税8800円の合計1万7600円が安くなります。通常の医療費控除と併用できず、確定申告が必要です。ならば、今年からは「セルフメディケーション税制」を利用して、税金を取り戻しましょう。
但し、利用するには条件があります。特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のどれかを受診していなければなりません。つまり、健康維持のために努力をしている人が対象で、そういう人は体調を崩した時に一定以上の薬代がかかれば、ある程度補てんしますよ、という制度です。
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