先日、夜の10時ころ車を運転していたら、検問で止められました。交通違反をした覚えはないのですが、警官に「自転車の安全運転の啓発なんです」と、云われティッシュを渡されました。
昨今、警視庁が自転車の安全通行を促すため、都内の道路には「自転車のナビマーク」が描かれており、「自転車はここを通りなさい」という印を見かけるようになりました。交差点は矢印のみの「自転車ナビライン」です。
では、これに従わないと違反なのか、調べて見ました。結果は、法令の定めにない表示なので違法ではありませんでした。ただし、歩道内に自転車指定道路がある場合、そこを徐行しなければ3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられる可能性があるようです。
車道に青色で塗装された「自転車専用通行帯」がある場合も、そこを通行しないとアウトですが、自転車のナビマーク・ナビラインは走行しなくても良いようです。
自転車の道交法違反は他にもあります。特に傘をさしての運転も禁止されており、法律違反になります。また、子供を抱っこしての運転も違反です。自転車は原則1人乗りなのです。
また、東京都ではイヤホンやヘッドホンなど周りの音が聞こえない状態での使用は禁止です。自転車の2台並走も禁止です。
歩道も原則走行禁止です。走っていいのは、自転車走行が許可された歩道か、安全確保のためやむを得ない場合のみです。
自転車は車道側を通行しないといけないので、我が物顔でベルを鳴らしながら走るのは、道交法違反です。お気を付け下さい。
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