スマートフォンやタブレット端末を使い、医師が患者と会話をしながら診察をする「オンライン診療」が脚光を浴びています。
医師法は医師が患者と対面して診療をすることを原則求めており、離島や過疎地などの医師が少ない地域で限定的に提供されてきました。
しかし、2015年に厚生労働省から事実上の解禁と捉えられる通達が行われて以降、導入する医療機関が全国に広がっています。
ベンチャー企業などがサービスを展開しており、受診する患者は専用アプリで日時を予約する方式を取るパターンが多く、予約した時間にすぐ診察が始まる点や、場所を選ばないことから利便性は高いです。
しかし、政府は成長戦略の一環として遠隔診療を広く認める方針に転換、厚生労働省は医療機関に支払う診療報酬の18年度改定でオンライン診療科を新設し、医療機関の取り扱いを後押しすることにしました。
オンライン診療のルールを定めた同省のガイドラインでは、初診は対面診療を義務付けております。すでにオンライン診療を受けている患者でも、他の疾患に対して医薬品を処方する場合は対面診療が原則です。
オンライン診療はあくまでも対面診療を補完する役割として位置付けられている側面があり、対象となる病気は糖尿病や高血圧などの生活習慣病、がん、アトピー性皮膚炎、花粉症などで、症状が安定している患者に限られます。
オンライン診療優遇、関連銘柄に注目!
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