3月15日のこのコーナーでもお話を致しましたが、今年1月から「10年以上取引がない預金は、一定の条件の下で『休眠預金』と見なされ、民間の公益活動のために活用されること」になりました。
但し、休眠預金と見なされても、預金者の権利自体を失することはなく、いつでも自分のお金を引き出すことができます。
そうであっても、休眠預金として預金保険機構に移管されてしまうと、預入先の金融機関に足を運んで口座解約や払い戻しの手続きをしなければならず、手間暇がかかることは間違いありません。
出来ればご自分や家族は勿論、年老いたご両親にも長期間放置している預金口座が無いかを確認して、早めに対処することをお勧めいたします。
休眠預金になる可能性があるのは、2009年1月1日以降の最後の取引から10年以上取引がない預金です。
その手続きをする際には、通帳やキャッシュカード、身分証明書などが必要ですが、もし通帳やキャッシュカードを紛失していても本人確認ができれば、大丈夫です、
また、休眠預金以上に一歩間違えると大変なことになるのが「古い郵便貯金口座」です。郵政民営化前の07年9月末までに預けた定額貯金、定期貯金、積立貯金は満期後20年2か月を過ぎても払い戻しの請求がなければ、財産権利自体が消滅し、払い戻しが不可能になります。但し、郵政民営化後に預けた郵便貯金なら、他の金融機関の預金と同じ扱いとなります。
ここ20年で銀行の統廃合が進み、特に高齢になると、どこの銀行の通帳か分からなくなっている方も少なくないと思われます。これを機に家族全員の口座の確認をしておいた方が良いでしょう。
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