株式市場も私どもの思惑通り運んでおりますので、本日は少々寄り道をして、筆者もうっかりと嵌まってしまった経験を恥ずかしながら吐露します。
テレビCMやPCのインターネット広告、新聞の折り込みチラシなどでよく見かける通販の“お試し”に関するトラブルですが、消費者庁に寄せられた昨年度の相談件数は6000件超で、2018年度の4倍、13年度の10倍にも上っています。今年も1月2月の2か月間で1790件と昨年の同時期を上回りそうな勢いです。
実際の相談内容を下記に明記しますと…。
『本人がお試しで注文したのに、知らぬ間に定期購入になっていた』―そんなトラブルが急増しているのです。
『初回のお試し価格500円』で申し込んだら、請求書に「3回以上継続しないと解約できない」とあった。注文画面を確認すると、「下の方に小さな文字でその旨、書かれていた。」
『業者に解約の電話をしても、話し中でつながらない。メールをしても何の返信もない』
法律的に確かめたところ、小さすぎる記載やサイトから離れた位置に記載されている場合は無効になることもありますが、基本的には小さな記載でも契約になってしまいます。
また、解約を電話のみで受け付ける業者が多いので要注意です。電話がつながらないのは違法ではなく、解約を申し入れようにもつながらず、本契約になってしまう場合もあります。
悪知恵の働く業者は、色を替え品を替えて罠にはめてきます。お試し500円のつもりがウン万円の損害を被ることになってしまいます。
人の良い方はくれぐれもご用心下さい。(尚、全てのお試し企画が詐欺的な商法をしている訳ではないことを付け加えさせて頂きます)
気を取り直し、本日も新興株中心に値幅を稼いでまいります。
皆様方からの投資相談並びに入会受付を承っております。
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