悪徳商法の被害者だと思っていたら、自分自身が“詐欺罪”に!―こんな災難が急増中です。
屋根のリフォーム業者に「火災保険を使えば、住宅を無料で修理できる」と云われたので、点検を依頼すると「屋根に修理が必要な個所が見つかった」と。
屋根の損傷は経年劣化による自然損傷と思っていましたが、「災害で壊れたことにすれば、保険は下ります。申請は私どもが代わりにやっておきます」などと強引に押し切られました。
しかし、これは業者が契約者に事実と異なる申告をさせ、保険金を受け取る「保険金詐欺」に当たるのです。
そもそも、火災保険を使って修繕ができるのは、火災のほか風水害や地震など一定の自然災害等が原因で偶然生じた損害です。
それ以外の自然損傷などによる故障・修繕では火災保険を請求することはできません。保険金を受領すれば契約者は詐欺罪に、仮に未遂でも未遂罪に問われる可能性があるのです。
トラブルが相次ぐ勧誘の内容は、いずれも火災保険金の請求代行と住宅修理を一連のサービスとするものです。「点検無料」「無料相談」「負担ゼロ」を謳い文句に、強引に住宅修理を勧められても、後々トラブルに巻き込まれないようにご注意下さい。
皆様方からの投資相談を随時承っております。
当社へのお問い合わせは03-3868-2801までお気軽にどうぞ!