4月に施行された改正銀行法では、金融機関がフィンテック関連企業などに出資しやすくなりました。
従来、一般事業会社に対し銀行は議決権ベースで5%、銀行持ち株会社は同15%までしか株式保有を認められませんでしたが、一定の条件を満たせばそれを超えて出資できるようになりました。
出資規制が緩和される対象は、情報通信技術などを活用し、銀行業の高度化や客の利便向上に資すると見込まれる業務を手掛ける企業です。金融庁の認可を受ければ、議決権保有制限を超えての出資や子会社化が許されます。
これを受け、IT関連サービスの開発などに大手金融機関が相次いで参入しています。キャッシュレス決済システム開発やインターネット通販などの決済時に指紋や声で本人確認する生体認証のシステム、人工知能(AI)やビッグデータを活用した事務作業効率化のためのソフトウエア開発など、新しい事業モデル開発などに取り組んでいます。
銀行などがいわゆる「5%ルール・15%ルール」を超えてフィンテック企業に出資するための審査基準は改正銀行法施行規則で定められています。
金融庁が銀行の経営状態の健全性、出資先が業務を的確・公正に遂行できるかなどを検討します。
どの主要国も銀行に課す出資制限はありますが、緩和する例は注目に値し、ルールの整備により今後、地方銀行なども含めフィンテックサービスへの進出は確実に増えるでしょう。
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