旅先で「パロディー商品」や「コピー商品」のお土産をよく見かけます。「○○の恋人」「△△△パイ」というものです。
札幌の「白い恋人」や浜松の「うなぎパイ」とは全く違う商品です。まぁ、笑いのネタで買って帰ることもありますが、その際に消費期限や賞味期限の表示方法は必ずチェックしなくてはいけません。
期限だけが記載された「シール」を貼っているものは購入しないほうが無難です。消費期限、賞味期限は業者が自由に設定することができるので、製造後すぐに「日付シール」を貼っているとは限りません。
地方で生産し、東京まで商品を運んでから商品棚に並べる直前にシールを貼っていることが恒常化しているのです。それでも違法にはならず、食中毒でも出さない限り、処罰されることはありません。要はシールではなく、ちゃんと日付を“印字”しているものを買うことです。
お土産の商品には製造者と販売者の名称、所在地を記載しなければなりません。しかし、この法律もザル法と云わざるを得ません。なぜなら、ここで義務付けられているのは、最終的な商品の形にして出荷する場所の表示です。別の場所で製造されたものでも、販売される場所の近くでパッケージすれば、その場所で作ったように見せられるのです。
京都で買った土産なのに鳥取で製造されている、パッケージの製造者欄に「岡山県」となっていても、実際は「中国」から輸入されていたなんて云うことも珍しくありません。
本当の製造場所は、数字とアルファベットを組み合わせた製造所固有記号で示されています。『H/16……』といった記号で明記されているので、これを消費者庁のウェブサイトで確認すれば、どこで作られたか分かります。どちらにしても土産物選びは慎重にしたいですね。
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