先日、「外れ馬券は経費か?」という裁判が話題になりましたが、手に入れたおカネが法律上どう分類されるかで、納める税金の額は大きく変わります。
日本の税制では、その人が一年間に得た全ての利益に対して課税される仕組みになっています。但し、偶発的な利益は一時所得として見なされ、サラリーマンの給与所得や自営業者の事業所得とは区別されます。
外れ馬券訴訟で争点になったのは、受け取った払戻金に対して、外れ馬券代が経費に当たるか、どうかという点です。
一時所得は「収入を得るために直接必要だった金額」しか控除できませんが、「営利を目的とする継続的な行為」と認められれば払戻金は雑所得となり、外れ馬券代も経費と考えることができます。
一方、宝くじの当せん金が非課税なのは、売り上げの4割が自治体に納められ、既に「税金」を多く払っているためです。
いま証券界では、株式の売却益などが非課税になる新税制「NISA」の改良を求める声が強まっております。1年間に100万円までしか利用できず、さらに売却分の枠を再び利用できないなど、使い勝手の悪さばかりが目につきます。
一刻も早く「利用者のニーズを踏まえた施策を推進し、個人投資家にとって魅力的な制度に改善」してもらいたいものです。
個人投資家の利益につながる改善を望むばかりです。
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